年金受給資格期間が25年から10年に短縮
平成29年8月1日から、受給資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。
年金額は据え置き
(→平成30年4月実施)
平成30年度の年金額は昨年度より据え置きになりました。これは年金額改定に用いる物価変動率がプラス(0.5%)、名目手取り賃金変動率がマイナス(▲0.4%)となるためです。なお、マクロ経済スライドによるスライド調整率はマイナス(▲0.3%)になりましたが、平成30年度の年金額改定においては、今年度から適用される年金額改定ルールの見直しによりマクロ経済スライドの調整は行われず、未調整分は来年度以降に繰り越しされることとなります